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2027年3月末に、私は会社都合で退職します。退職の下調べを進めるなかで、次に気になったのが健康保険でした。
在職中は当たり前のように会社の健康保険証を使っていましたが、退職すると、それが自動的には続きません。自分で選んで、自分で手続きする必要があると知って、少し驚きました。
この記事は、私と同じように会社都合退職を控えている方に向けて、健康保険の選択肢と、その決め方を調べた記録です。最終的な保険料や条件は、必ずご自身で協会けんぽ・お住まいの市区町村にご確認ください。
退職すると健康保険はどうなるか(選択肢は3つ)
会社を辞めると、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保など)の被保険者ではなくなります。ただし、無保険にはなりません。次の3つのどれかを選ぶことになります。
- 任意継続被保険者 — 辞めた会社の健康保険に、最大2年間そのまま加入し続ける制度
- 国民健康保険 — お住まいの市区町村が運営する保険に切り替える
- 家族の扶養に入る — 条件を満たせば、家族(配偶者や子)の健康保険の被扶養者になる
どれが得かは、保険料の決まり方が全く違うため、人によって変わります。ひとつずつ調べました。
任意継続とは何か(条件・期限・保険料の決まり方)
任意継続は、辞めたあとも、いままでと同じ健康保険を使い続けられる制度です。ただし、いくつか条件があります。
- 退職までに、継続して2ヶ月以上その健康保険に加入していたこと
- 退職日の翌日から20日以内に申請すること(この期限は厳格で、過ぎると原則できません)
- 加入できる期間は最大2年間
保険料については、在職中は会社が半分を負担してくれていますが、任意継続になると、その会社負担分も含めて全額を自分で払うことになります。単純計算では、いままでの給与天引き額のおよそ2倍になる、と考えておくと大きくは外れません。
ただし、保険料には上限があります。標準報酬月額が一定額を超えていた人は、実際の給与ではなく上限額をもとに計算されるため、逆に国民健康保険より安くなることもあります。ここは在職中の給与水準によって差が大きい部分です。
国民健康保険とは何か(保険料の決まり方は自治体次第)
国民健康保険は、お住まいの市区町村ごとに運営されている保険です。ここが任意継続と大きく違う点で、同じ年収でも、住んでいる自治体によって保険料が変わります。
保険料は、主に前年の所得をもとに計算されます。会社都合退職の場合、「退職特例」として保険料の算定に使う所得を軽減してもらえる制度がある自治体が多いようです。これは自己都合退職にはない優遇で、知らないと使い損ねる可能性があります。手続きは自分から申請しないと適用されないケースがあるため、市区町村の窓口で「会社都合退職なのですが」と伝えて確認することをおすすめします。
家族の扶養に入るという第3の選択肢
配偶者や子が会社員で、その健康保険に被扶養者として入れてもらえるなら、保険料の負担はゼロになります。もっとも保険料の安い選択肢です。
ただし、条件があります。一般的には、年間の収入見込みが130万円未満であることなどが目安とされています(失業給付を受け取っている期間は、その金額によって扶養に入れないこともあるようです)。この条件は健康保険の種類によっても細かく異なるため、配偶者の勤務先の健康保険組合に確認するのが確実です。
一般的な試算例で比べてみる
実額は人によって大きく変わるため、ここではあくまで一般的な試算の考え方を示します。ご自身の場合は、給与明細の健康保険料欄と、お住まいの市区町村の国民健康保険料シミュレーターで、実際に見比べてみることをおすすめします。
| 任意継続 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 保険料の基準 | 退職時の標準報酬月額(上限あり) | 前年の所得(自治体ごとに異なる) |
| 会社負担分 | なくなる(全額自己負担) | もともとなし |
| 扶養家族の保険料 | 追加負担なし | 世帯人数分かかることが多い |
| 加入できる期間 | 最大2年 | 制限なし |
目安としてよく言われるのは、「給与が高かった人・扶養家族が多い人は任意継続が有利」「給与が平均的で単身の人は国民健康保険のほうが安くなることもある」という傾向です。ただし自治体差が大きいため、この傾向が当てはまらないケースも珍しくありません。
何を基準に選べばいいか
調べてわかったのは、「どちらが得か」は計算してみないとわからないということです。私が実際に動く手順として考えているのは、次の流れです。
- 給与明細で、いまの健康保険料(自己負担分)を確認する
- お住まいの市区町村の国民健康保険料シミュレーター(または窓口)で見積もりを取る
- 扶養に入れる家族がいれば、その健康保険組合にも確認する
- 一番安いところに決める
そして、任意継続を選ぶ可能性が少しでもあるなら、退職日翌日から20日以内という期限を先にカレンダーに入れておくことが大事だと感じました。あとから比較して国保のほうが得だとわかっても、任意継続の期限を過ぎていなければ選び直せますが、期限を過ぎてしまうと選択肢自体がなくなります。
製造業一筋30年、52歳。2027年3月末に会社都合で退職します。手続き、失業保険、50代の転職活動。調べたことと、実際どうだったかを、うまくいかなかったことも含めて記録しています。
※本記事は制度を調べた時点での一般的な内容であり、実際に手続きを行った記録ではありません。保険料や条件は自治体・健康保険組合・その時点での所得により異なります。最新の情報は必ず協会けんぽ、加入している健康保険組合、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。本記事の情報を用いて生じた損害について、責任を負いかねます。



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