退職金の税金はいくら?計算のしかた【52歳の下調べ】

退職の手続き

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2027年3月末の会社都合退職に向けて、退職金についても調べ始めました。「退職金には税金がかかる」とは聞いていましたが、実際にいくら引かれるのか、計算のしかたを知りませんでした。

調べてみると、退職金には他の所得とは違う、かなり優遇された税制が用意されていることがわかりました。この記事は、その仕組みと計算のしかたを調べた記録です。実際の税額は、退職金の額や状況によって変わるため、最終的にはお勤め先の担当部署や税務署にご確認ください。

退職金には税金がかかる(ただし優遇されている)

退職金は「退職所得」として、所得税・住民税の対象になります。ただし、給与などの他の所得と合算されずに、単独で税額を計算する(分離課税)うえに、「退職所得控除」という大きな非課税枠が用意されています。長く働いた人ほど、この控除が大きくなる仕組みです。

退職所得控除とは何か(勤続年数で決まる)

退職所得控除の額は、勤続年数によって次のように決まります。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

勤続年数は1年未満を切り上げて計算します。この控除額を超えた部分だけが、課税の対象になります。控除額の範囲内であれば、退職金に税金はかかりません。

「勤続20年」だとどう変わるか(一般的な試算例)

私自身は、今の会社での勤続年数が20年です。勤続20年の場合の控除額を、一般的な例として計算してみます。

勤続20年は「20年以下」に該当するため、40万円 × 勤続年数の式を使います。

40万円 × 20年 = 800万円

つまり、退職金が800万円以下であれば、控除額の範囲内に収まり、税金はかからない計算になります。仮に退職金が800万円を超えた場合は、超えた部分だけが課税対象になります。

退職金と退職加算金、税金は別々にかかるのか

会社都合の早期退職では、通常の退職金に加えて、早期退職優遇制度による「退職加算金」(割増退職金)が上乗せで支給されるケースがあります。ここで気になったのが、「加算金の分だけ、税金の計算が別になるのか」という点でした。

国税庁のタックスアンサー(No.1420)によれば、退職所得とは「退職により勤務先から受ける退職手当等」という広い定義です。調べた範囲では、退職に伴って支払われる加算金・割増金も、この「退職手当等」に含まれ、通常の退職金と合算されたうえで、1つの退職所得として、同じ退職所得控除・同じ1/2課税が適用されるという考え方が一般的なようです。加算金だからといって、そこだけ別の高い税率がかかるわけではない、ということになります。

ただし、加算金の性質(退職金規程上の位置づけや支給の条件)によっては扱いが変わる可能性もあるとのことなので、断定はできません。最終的な扱いは、源泉徴収を行う勤務先の担当部署か、税務署に確認しようと思います。

課税される金額の計算のしかた

控除額を超えた部分は、そのまま全額に課税されるわけではありません。超えた金額の、さらに半分(1/2)が課税対象になります。

課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

一般的な例として、退職金(通常分)1,200万円 + 退職加算金(早期退職優遇分)800万円 = 合計2,000万円が支給されたケースで計算してみます。上で見た通り、加算金も合算して1つの退職金として扱うので、まず合計を出します。

(2,000万円 − 800万円)× 1/2 = 600万円が課税退職所得金額になります。ここに所得税・住民税の税率がかけられ、実際の税額が決まります。控除だけでなく、この「1/2」があることで、退職金への課税はかなり軽くなるよう設計されていることがわかりました。

※勤続年数が5年以下の役員等については、この1/2の計算が適用されない場合があります。私自身はこれに該当しないため詳しく調べていませんが、該当する可能性がある方は別途ご確認ください。

参考: No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

会社員は基本、確定申告不要

調べていて、一番助かると感じたのがここです。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しておけば、会社側が正しい税額を計算して源泉徴収してくれるため、基本的に確定申告は不要とされています。

逆に、この申告書を提出しなかった場合は、退職金の額に対して一律20.42%が源泉徴収されます。控除を計算に入れない金額のため、多くの場合は払いすぎになり、還付を受けるには確定申告が必要になります。忘れずに提出しておいたほうがよさそうだと感じました。

まとめ

調べてわかったのは、退職金の税金は「怖いもの」ではなく、長く勤めた人ほど有利になるよう設計されているということでした。そして、通常の退職金と早期退職の加算金が、税金の面では区別されず合算して扱われる、という点も、調べる前は知りませんでした。

ただし、ここに書いた内容はあくまで一般的な制度の下調べです。実際の控除額・税額は、勤続年数の数え方や退職金の性質によって変わることがあります。最終的な金額は、源泉徴収票や、お勤め先の経理・総務担当、税務署でご確認ください。

この記録について

製造業一筋30年、52歳。2027年3月末に会社都合で退職します。手続き、失業保険、50代の転職活動。調べたことと、実際どうだったかを、うまくいかなかったことも含めて記録しています。

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※本記事は制度を調べた時点での一般的な内容であり、実際の退職金額に基づく試算ではありません。税額の計算は個人の状況により異なります。最新の情報・正確な金額は、お勤め先の経理・総務担当または税務署・税理士にご確認ください。本記事の情報を用いて生じた損害について、責任を負いかねます。

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