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退職後のお金まわりを調べるなかで、一番「知らないと危ない」と感じたのが住民税でした。健康保険や失業保険と違い、住民税は退職した瞬間に軽くなるわけではないからです。
この記事は、2027年3月末の会社都合退職を控えた私が、住民税の仕組みを調べた記録です。実際の税額・手続きは自治体によって異なるため、最終的にはお住まいの市区町村にご確認ください。
住民税は「前年の所得」にかかる、というズレの正体
住民税は、その年の所得ではなく、前年(1月〜12月)の所得をもとに計算され、翌年6月から翌々年5月までの1年間で納める仕組みになっています。
つまり、2026年に働いて得た所得への住民税は、2027年6月から2028年5月にかけて納めることになります。ここに、退職後に困りやすい理由があります。収入が減ったあとも、去年の(収入が多かった時期の)所得をもとにした税額を、そのまま払い続けることになるからです。
退職時期によって払い方が変わる
在職中は、住民税は毎月の給与から天引きされています(これを「特別徴収」といいます)。退職すると、この天引きができなくなるため、残りの税額の払い方が変わります。一般的には、退職する時期によって次のように分かれるようです。
| 退職時期 | 一般的な扱い |
|---|---|
| 1月〜5月に退職 | その年度の残りの住民税が、退職時の最後の給与や退職金から一括で徴収されることが多い |
| 6月〜12月に退職 | 「普通徴収」に切り替わり、納付書で自分で納めることになる(一括徴収を選べる場合もある) |
私の退職は2027年3月末の予定なので、調べた限りでは、残りの住民税が最後の給与や退職金から一括で徴収されるケースに当てはまりそうです。ただし会社や自治体によって扱いが異なることがあるようなので、退職が近づいたら、会社の給与担当に確認しようと考えています。
退職翌年に「思ったより高い」と感じる理由
ここが、この記事で一番伝えたかったところです。退職した年の翌年も、住民税は「退職前の、収入が多かった年」の所得をもとに課税されます。
たとえば2027年3月末に退職した場合、2026年分の所得(在職中でフルに働いていた分)に対する住民税を、2027年6月から2028年5月にかけて納めることになります。この時期は、収入が減っているのに、税額は在職中の水準のままという状態が続くことになります。
失業保険や新しい収入があっても、住民税だけは1年遅れでやってくる。「収入が減ったから税金も減るはず」という感覚とズレがあるため、事前に知っておかないと家計が想定より苦しくなりそうだと感じました。
一般的な試算例で考える
実額は所得や自治体によって大きく変わるため、ここでは考え方の例だけ示します。
仮に在職中の年収から計算される住民税が年間20万円前後だったとすると、退職して収入が大きく減った翌年も、その水準に近い金額を1年間かけて納めることになります。月あたりに直すと、決して小さい額ではありません。
逆に言えば、退職の翌々年からは、実際の(収入が減った)所得をもとにした住民税に切り替わるため、負担は軽くなっていきます。「つらいのは1年間だけ」と見通しを持てるかどうかで、心構えが変わると感じました。
事前にできる備え
調べたなかで、自分なりに考えた備え方は次の3つです。
- 退職前に、今年の住民税額を把握しておく(給与明細や、市区町村から送られる「住民税決定通知書」で確認できます)
- 退職後1年分は、住民税の支払いを見込んで生活費を組む
- 会社都合退職の場合、国民健康保険料の軽減制度と同様に、住民税にも自治体独自の減免制度がある場合があるので、窓口で確認してみる(制度の有無・条件は自治体によって異なります)
まとめ
住民税は、退職してすぐに軽くなるものではなく、1年遅れで効いてくるという点が、他の制度と大きく違うところでした。知らずにいたら、退職後の一番苦しい時期に、想定外の出費として重なっていたと思います。
実際の税額や納め方は、お住まいの自治体や所得状況によって異なります。正確な金額は、お住まいの市区町村の税務窓口、または「住民税決定通知書」でご確認ください。
製造業一筋30年、52歳。2027年3月末に会社都合で退職します。手続き、失業保険、50代の転職活動。調べたことと、実際どうだったかを、うまくいかなかったことも含めて記録しています。
※本記事は制度を調べた時点での一般的な内容であり、実際に退職・納税した記録ではありません。住民税の金額・徴収方法は自治体・所得状況により異なります。最新の情報は、お住まいの市区町村の税務窓口にご確認ください。本記事の情報を用いて生じた損害について、責任を負いかねます。


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