会社都合退職の失業保険はいくら?自己都合との違いと受給までの流れ|52歳の下調べ記録

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再就職支援の面談が終わって、次に気になったのはやはりお金のことでした。もし再就職がすぐ決まらなかったら、失業保険はいくら、いつから、いつまでもらえるのか。

うちは大学生1人、高校生2人。学費は待ってくれません。転職活動を始める前に、最悪のケースの数字だけは把握しておきたい。そう思って調べた内容をまとめます。

調べてわかったのは、会社都合退職と自己都合退職では、条件がまったくの別物だったということです。

先にお断りしておきます

この記事の数字は、私のケース(52歳・雇用保険の加入期間20年以上・会社都合)で調べたものです。年齢や加入期間が違えば結果も変わりますし、制度は改正されます。ご自身の日数と金額は、必ずハローワークでご確認ください。この記事は「何を確認すればいいか」の下調べとしてお使いください。

会社都合は「特定受給資格者」になる

倒産や人員整理で離職した人は、雇用保険では「特定受給資格者」という扱いになります。私のような事業再編による退職も、ここに入ります。

同じ「会社を辞める」でも、自己都合とは条件が大きく違いました。

▼ 会社都合 vs 自己都合(52歳・雇用保険の加入期間20年以上の場合)

項目会社都合(私のケース)自己都合
雇用保険上の扱い特定受給資格者一般の離職者
給付制限なし(待期7日のみ)待期7日 + 1ヶ月
もらえる日数330日150日
初回振込の目安手続きから約1ヶ月約2ヶ月
日額の上限9,110円9,110円

ポイントは2つあります。

① 支給が始まるまでの期間

会社都合は待期7日のみで給付制限がありません。自己都合は待期7日に加えて給付制限が1ヶ月あります(2025年4月の改正で、それまでの2ヶ月から短縮されました)。

② もらえる日数

会社都合は330日。自己都合だと同じ条件でも150日です。

同じ人間が同じ会社を辞めても、辞め方で180日、約6ヶ月分の差がつきます。

調べていて知ったのですが、会社都合の330日という日数は、全年齢・全区分の中で最も手厚い枠でした。52歳での退職はきついですが、制度の上では一番守られる立場にいるということになります。これは正直、少しだけ気が楽になりました。

で、いくらもらえるのか

1日あたりの支給額を「基本手当日額」といいます。離職前6ヶ月の給料から計算した「賃金日額」の45〜80%で、給料が低い人ほど高い率になる仕組みです。

ただし年齢区分ごとに上限があります。45歳以上60歳未満は日額9,110円です(2026年8月1日改定)。

仮に上限だとしても、月に換算して約27万円。現役時の給料がそのまま出るわけではありません。

この金額は毎年8月1日に変わります

基本手当日額の上限は、平均給与額の変動に応じて毎年8月1日に改定されます。実際、45歳以上60歳未満の上限は2025年8月に8,870円へ、2026年8月に9,110円へと上がっています。この記事を読んでいる時点の最新額は、厚生労働省またはハローワークのサイトでご確認ください。

それでも、330日この土台があるかないかで、転職活動の落ち着き方は全然違うと思います。「焦って条件の悪い会社に飛びつく」を避けるための時間を、制度が買ってくれると考えることにしました。

実際にもらうまでの流れ

「辞めたら自動的に振り込まれる」わけではありません。自分で手続きしないと、1円も出ません。

▼ 受給までの流れ(会社都合の場合)

順番やること目安の時期
1会社から離職票が届く退職後 1〜2週間
2住所地のハローワークで求職の申込み+離職票を提出
→ この日が受給資格決定日
離職票が届いたらすぐ
3待期7日間受給資格決定日から
4雇用保険の説明会に出席指定された日
5失業認定日にハローワークで失業状態の確認手続きから約4週間後
6初回振込認定日の約5営業日後
7以降は4週ごとに認定 → 約28日分ずつ振込4週サイクル

補足すると、こういうことです。

スタートは離職票から。退職すると会社から郵送されてきます(目安は1〜2週間)。これがないと手続きが始められないので、届くのをただ待つのではなく、退職前に「離職票はいつ頃もらえるか」を会社に確認しておくつもりです。

会社都合なら、ハローワークに行ってから約1ヶ月でお金が動き始める計算になります。自己都合だと給付制限の分、さらに1ヶ月遅れます。

あとは4週間サイクルです。認定されるたびに約28日分が振り込まれます。ただし毎回、求職活動の実績が原則2回以上必要でした。もらいながら何もしない、は制度上できない仕組みです。

「求職活動実績」とは具体的に何をすればいいのか

この「実績2回」が最初ピンと来ませんでした。何がカウントされて何がされないのか、調べて整理したのがこちらです。

▼ 求職活動実績になるもの・ならないもの

行動実績補足
求人に応募する1社の応募で1回。企業名と応募日を申告する
ハローワークで職業相談を受ける窓口での相談が対象
ハローワークのセミナー等に参加参加証明が出るもの
許可・届出のある職業紹介事業者の面談再就職支援会社との相談・面談もここに入る
再就職に必要な資格試験の受験受験した事実が必要
求人サイトを閲覧する×何時間見ても0回
転職サイトに登録しただけ×登録のみでは実績にならない
新聞・知人から求人情報を集める×情報収集の段階は対象外

要するに、「探しただけ」はダメで、「動いた記録が残ること」が1回になります。求人サイトを何時間眺めても0回ですが、1社に応募すれば、その場で1回です。

ルールも押さえておきます。

  • 数えるのは認定日から次の認定日までの約4週間で2回以上(初回の認定だけは1回でよいとされています)
  • 実績は「失業認定申告書」に自分で書いて申告する。応募なら企業名や応募日を書く欄がある
  • 内容は問われます。形だけの活動を並べるのはリスクが大きい(不正受給になれば返還に加えてペナルティがあります)
調べていて、ありがたい発見がひとつ

再就職支援会社との相談や面談も、実績としてカウントされるということでした(許可・届出のある職業紹介事業者に該当するため)。支援サービスを使いながら普通に転職活動をしていれば、2回のノルマで困ることはまずなさそうです。

逆に言うと、この要件で困る状況 — 4週間で2回も動けていない状況 — は、実績うんぬんの前に転職活動として黄信号だな、とも思いました。

税金はどうなるのか

330日×日額の計算をしながら、ふと不安になりました。「これ、所得として税金を引かれたら、手取りはもっと減るのでは?」

調べた結果は、朗報でした。失業保険(基本手当)は非課税です。所得税も住民税もかかりません。振り込まれた額がそのまま手取りになります。所得にカウントされないため、基本手当だけなら確定申告も原則不要とされています。

ただし「非課税=税金と無関係」ではありませんでした。自分に関係しそうな注意点が3つあります。

① 住民税の請求は退職後にやってくる

住民税は前年の所得に対してかかります。つまり退職して収入が失業保険だけになっても、現役時代の給料に対する住民税の納付書は普通に届きます。失業保険が非課税でも、この支払いは消えません。

ここは家計の計画に入れておかないと危ないところだと思いました。

② 退職した年の所得税は、確定申告で戻る可能性がある

私は3月末退職なので、1〜3月の給料から所得税が源泉徴収されたまま、年末調整を受けられない可能性が高い。年内に再就職しなければ、翌年に確定申告をすると払いすぎた所得税が還付されるケースが多いそうです。これは忘れずにやります。

③ 社会保険の扶養判定では「収入」扱いになる

税金は非課税でも、健康保険の扶養に入れるかどうかの判定では、失業保険は収入とみなされます。日額3,612円以上だと扶養に入れないという基準があり、私の場合は日額が上限近くになる見込みなので、受給中に家族の扶養に入る選択肢はありません。

健康保険の切り替え(任意継続にするか国民健康保険にするか)は、それ自体が大きなテーマなので、別の記事で調べて書きます。

手続きの持ち物

自分用のメモとして控えておきます。

  • 離職票(-1と-2)
  • マイナンバーカード(なければ通知カード+運転免許証などの身分証、写真2枚)
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
受給できる期間には期限があります

受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。330日もらえるといっても、手続きが遅れると1年の期限のほうが先に来て、もらい切れない可能性があります。退職したら、ハローワークの手続きは後回しにしない。これは自分用のメモとして強く書いておきます。

まとめ — 制度は把握した。あとは使わずに済むよう動く

数字を並べると冷静に見えますが、調べている間ずっと、「この制度のお世話になる前に決めたい」と思っていました。

失業保険は手厚い制度です。でも、330日の安心は「330日無職でいられる権利」でもあります。52歳でその日数を使い切る展開は、正直、想像したくありません。

だから結論はシンプルです。制度は把握した。あとは使わずに済むよう動く。保険とは、そういうものだと思っています。

この記事で参照した公的情報 基本手当日額の上限額:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日から適用)
所定給付日数・手続きの流れ・求職活動実績の範囲:ハローワークインターネットサービス、各都道府県労働局の案内
※本記事は2026年8月時点の情報にもとづいています。
この記録について

製造業一筋30年、52歳。2027年3月末に会社都合で退職します。手続き、失業保険、50代の転職活動。調べたことと、実際どうだったかを、うまくいかなかったことも含めて記録しています。

会社都合退職とは何か|自己都合との違いと退職までの流れ ▶

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※本記事の金額・日数は、私のケース(52歳・雇用保険の加入期間20年以上・会社都合による離職)で調べた内容です。年齢・加入期間・離職理由によって条件は大きく変わります。また制度は改正され、基本手当日額の上限は毎年8月1日に改定されます。ご自身の場合については、必ずハローワークおよび厚生労働省の最新情報をご確認ください。本記事の情報を用いて生じた損害について、責任を負いかねます。

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